第1条(名称・事務局所在地)
本クラブは「Dream Horse 共有馬主クラブ」(以下「当クラブ」とする)と称し、事務局を岐阜県に置きます。
第2条(目的)
当クラブは、地方競馬の共有馬主制度を通じて名馬の血統の保護・発展および、会員相互の交流・夢の実現を目的とします。また、ファンクラブ活動や情報発信、グッズ販売等を通じて、多くの方に競馬のロマンと感動を伝えることを目指します。
第3条(会員種別・入会資格)
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当クラブには、以下の会員種別を設けます。
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共有会員(共有馬主会員):NAR(地方競馬全国協会)の馬主登録を受けている方、または取得見込みの方。未登録の場合、事務局の判断で仮登録とする場合があります。
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ドリームホースクラブ会員:馬主登録の有無を問わず、クラブの活動情報やご案内、イベント・グッズ等の各種サービスを希望し、所定の方法で登録した方。ドリームホースクラブ会員の会費・特典・サービス内容等はクラブが別途定めるものとします。
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ドリームホースクラブ会員は、共有会員の持つ競走馬共有や分配金受領などの権利義務は有しません。
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その他、会員資格や登録・退会手続き等の詳細はクラブが別途定めます。
第4条(入会手続き・会費)
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入会希望者は、所定の方法により申込手続きを行ってください。
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共有会員・ドリームホースクラブ会員とも、入会金は無料とします。
- 共有会員は、月額会費は無料です。第6条の事務手数料は発生します。
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ドリームホースクラブ会員の会費・サービス内容については、クラブが別途定め、必要に応じて変更することがあります。
第5条(プライバシー保護・個人情報の管理)
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会員の個人情報・口座情報等は、運営に必要な範囲で適切に管理し、第三者に無断で開示しません。
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詳細は別途定めるプライバシーポリシーに従います。
第6条(事務手数料)
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事務手数料は、共有馬が得た本賞・付加奨励金等の5%(消費税込)とします。
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その他手数料が発生する場合、事前に会員に通知します。
第7条(持分・分配等)
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共有馬の持分はクラブの募集要項で定めます。
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持分割合に応じて賞金等を分配します。端数処理、小数点以下の扱いはクラブが定めます。
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分配金の支払は、賞金等がクラブに入金後、翌月末日までに指定口座へ振込します。口座不明等の場合、クラブの定める方法に従います。
第8条(代表馬主および権限)
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共有馬の代表馬主は「高木 毅」とし、運営および下記に定める事項について専任権限を有します。
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代表馬主は、必要に応じて事務処理を個人または法人に委託することができます。
第9条(代表馬主の専任事項)
代表馬主の専任事項は以下の通りとします。
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共有馬の引渡し・育成場・競走馬登録・預託厩舎・入厩・去勢・調教・出走スケジュール等の決定
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各種書類申請、賞金・賞品等の受領・管理・分配
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保険手続き、費用徴収・支払
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共有終了・抹消・売却・処分・種牡馬転用等、一切の実務
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その他、上記に関連する事項
第10条(共有者の遵守事項)
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共有会員は、代表馬主に委任した事項について自らこれを行わず、運営を妨げてはなりません。
第11条(預託料・諸費用)
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共有会員は持分割合に応じて厩舎預託料・治療費・登録料・輸送費等、飼養管理に係る一切の費用を負担します。
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支払い期日は当月分を翌月末日までとします。
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支払い遅延の場合等の扱いは第15条によります。
第12条(賞金・賞品・副賞の扱い)
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賞金・奨励金・副賞等から手数料等を差し引いた金額を持分割合に応じて分配します。
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金製品は希望者多数の場合は抽選で市価売却、その他賞品・副賞はクラブ帰属とし、その取り扱いはクラブが定めます。
第13条(権利譲渡・担保の禁止)
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代表馬主の書面による事前同意がない限り、共有持分の譲渡・質入れ・担保提供は禁止します。
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死亡・相続時等の扱いはクラブの定めるところによります。
第14条(脱退・持分放棄)
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共有会員が持分放棄を希望する場合は、毎月10日までに代表馬主に書面で通知し、翌月1日に持分権を移転します。
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未払い債務は放棄されません。
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ドリームホースクラブ会員の退会は、所定の方法により随時可能です。
第15条(持分権の喪失・除名)
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預託料等の支払を2ヶ月以上怠った場合、馬主登録喪失・手続不履行等があった場合、代表馬主の判断で持分権を喪失し、直ちに代表馬主に帰属します。
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除名の際は、原則事前に通知し、相当の猶予期間を設けます。
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所在不明等の場合は、クラブWEB等で公告の上手続します。
第16条(引退・売却・繁殖転用)
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募集時に、将来種牡馬または繁殖牝馬として代表馬主が引退後に購入する旨が明記された馬については、引退時に代表馬主が当該馬を一律10万円で購入できるものとし、その代金を持分割合で分配します。
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前項に該当しない馬については、次の通りとします。
(1) 牡馬が引退し種牡馬となる場合は、売却代金・その他利益金の20%を売却手数料とし、残額を持分割合で分配します。
(2) 牝馬が引退し繁殖牝馬となる場合は、クラブが募集価格の10%で買い取る権利を有し、その金額を持分割合で分配します。 -
上記1項・2項に該当しない場合で、共有馬を第三者(オークション等を含む)に売却する場合は、売却代金の20%を事務手数料として控除し、残額を持分割合で分配します。この場合、売却にあたっては事前に共有会員の意志確認を行い、クラブの定める方法で決定します。
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なお、1項の「代表馬主による10万円での購入」が適用される場合は、必ず募集時に会員へ通知し明記します。通知がない場合は2項・3項の規定を適用します。
第17条(反社会的勢力の排除)
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会員が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合、即時除名とし、持分権も同時に失います。
第18条(死亡・相続時の扱い)
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会員に相続等が生じた場合、速やかに事務局に連絡し、必要書類提出の上、相続人が承継できます。
第19条(規約変更)
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本規約は代表馬主の決定により変更できます。重大な変更は会員に通知します。
第20条(紛争解決・管轄裁判所)
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規約・クラブ運営に関する紛争は、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。
第21条(協議事項)
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規約に定めのない事項、解釈上の疑義等は、誠意をもって協議・解決します。